アスベストに係る法規制
建築基準法:アスベストの飛散のおそれのある建築材料の使用を規制し、増改
築時における除去等を義務付け。
大気汚染防止法:建築物等の解体等に伴い大気中にアスベストの飛散防止のため、解体工事の前の調査、届出と飛散防止対策を義務付け。
労働安全衛生法、石綿障害予防規則:建築物の解体・改修等作業における労働者のアスベストばく露防止のため、事前調査、労働基準監督署への届出、隔離養生、湿潤化、保護具の使用等の対策を事業者に義務付け。
建設リサイクル法:建築物の解体工事においては分別解体し再資源化することが義務付けられていますが、アスベストが付着していないかを事前調査し、届出る必要あり。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法):飛散性のアスベストは耐水性の材料で二重梱包する等により埋め立て処分する必要あり。
調査の結果、アスベストがあった場合
吹付けられたアスベスト等の他、貼り付けられた保温材、耐火被覆材等が劣化、損傷した場合は飛散防止対策が石綿障害予防規則により義務付けられています。除去工事には3種類の工法があり、それぞれの工法の特徴をふまえて、工法を選択します。
①除去工法
②封じ込め工法
③囲い込み方法
もっとも確実に除去できる①と違う工法の②と③については、解体時・改修時には除去工事が必要になります。
アスベスト対策について
【建築時】
石綿(アスベスト)による健康被害を防止するため、建築物における石綿の使用が厳しく規制されています。
〇石綿の飛散のおそれのある建築材料の使用を規制する。
※ 具体的には、吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールが規制の対象
①増改築時における除去等を義務づけ
②石綿の飛散のおそれのある場合に勧告・命令等を実施
③報告聴取・立入検査を実施
④定期報告制度による閲覧の実施
【解体時】
令和5年10月1日からは、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施が義務付けられています。
〇吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、大気汚染防止法に基づき、石綿の除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止のための作業基準・働安全衛生法や廃棄物処理法等を遵守。